専門用語
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| 専門用語 | ひらがな | 解説 |
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| 異形鉄筋 | いけいてっきん | 建物の構造用材料のひとつで、鉄製の棒を圧延して表面にリブや節と呼ぶ凹凸の突起を設けた棒状の鋼材。丸鋼に対して異形のため丸鋼と区別して呼ばれる。異形棒鋼(いけいぼうこう)ともいう。 |
| 一級建築士 | いっきゅうけんちくし | 国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて設計工事監理等の業務を行うものである。(建築士法2条2項) 一級建築士は次のような複雑・高度な技術を要する建築物を含むすべての施設の設計および工事監理を行うことができる。(建築士法3条)。 1. 学校・病院・劇場・映画館・公会堂・集会場・百貨店の用途に供する建築物で延べ面積が500平方mを超えるもの 2. 木造建築物または建築の部分で高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるもの 3. 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、補強コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、延べ面積が300m²、高さが13m、または軒の高さが9mを超えるもの 4. 延べ面積が1000m²を超え且つ階数が二階以上のもの |
| インフラ | いんふら | インフラストラクチャー(infrastructure、略称・インフラ)とは、国民福祉の向上と国民経済の発展に必要な公共施設を指す。公共の福祉のための施設であり、民間事業として成立しにくいため、中央政府や公共機関が確保建設、管理を行う経済成長のための基盤。現在、一部の社会資本は、財政構造改革推進等により民活型社会資本整備としてPFI手法が導入されている。国民福祉の向上と国民経済の発展に必要な公共施設とは、学校、病院、道路、港湾、工業用地、公営住宅、橋梁、鉄道路線、バス路線、上水道、下水道、電気、ガス、電話などを指し、社会的経済基盤と社会的生産基盤とを形成するものの総称である。 |
| 請負契約 | うけおいけいやく | 民法では、仕事を完成させることを約束し、仕事の結果に対して報酬をもらう契約。(民法632条)施工者との契約は建築工事請負契約が一般的。 |
| 基本設計 | きほんせっけい | 建物の概略を決める設計、または概略を決めた設計図面のこと。施主の要望や希望を聞きながら、配置計画、平面計画、仕上げなど、基本的な設計方針や平面、外観を決めていく設計段階をさす。通常100分の1程度の図面を作成し、各部屋の大きさや動線などを検討。また、立面図や断面図を作成し、階高や軒高の検討を行い、模型を造ってプロポーションや開口部なども検討する。 |
| 業務委託契約 | ぎょうむいたくけいやく | 民法では、法律行為以外の事務を行うことを受諾した者が自分の責任・管理のもとで、その事務の処理を行うことを約束する契約。(民法656条)設計者との契約は設計業務等委託契約が一般的。 |
| 建築確認 | けんちくかくにん | 建築基準法に基づき、建築物などの建築計画が建築基準法令や建築基準関係規定に適合しているかどうかを着工前に審査する行政行為である。 |
| 建築基準関係規定 | けんちくきじゅんかんけいきてい | 建築基準法以外の建築基準関係規定とされる法律は、建築基準法施行令第9条に定める16法令(1.消防法 2.屋外広告物法 3.港湾法 4.高圧ガス保安法 5.ガス事業法 6.駐車場法 7.水道法 8.下水道法 9.宅地造成等規制法 10.流通業務市街地の整備に関する法律 11.液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 12.都市計画法 13.特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 14.自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 15.浄化槽法 16.特定都市河川浸水被害対策法)に、いわゆるバリアフリー法と、緑化率等を規制している都市緑地法を併せ、全部で18法令である。 建築確認において建築基準関係規定の18法令も確認対象法令である。 |
| 建築基準法 | けんちくきじゅんほう | 建物を建築するときに関わってくる、もっとも基本的な法律。建築物の敷地と道路との関係、構造、設備や用途に関して規制を受ける。 国民の生命・健康及び財産の保護を図ることを目的として、昭和25年に制定された法律。大きく単体規定と集団規定の2つに分けられる。単体規定とは、それぞれの建築物に関する細かい規定で、集団規定とは都市計画の観点から建築物にかかる規制。この法律は、全国に共通する最低の基準を決めたものなので、地域によってさらに厳しい建築協定や、細部にわたる条例などを一定の条件によって自治体が設けることができるようになっている。 建築基準法の技術的基準などの詳細を定めたものが「建築基準法施行令」。 |
| 建築士法 | けんちくしほう | 建築士法とは、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、建築物の質の向上に寄与させることを目的とした法律のこと。昭和25年制定。 建築士法の概要は、個人の知識および技能等の資格に関する規定と、他人の報酬を得て業を行う際の業の監督に係る建築士事務所の規定を、章を分けて規定している。 主な改正として、昭和58年、平成9年および、耐震偽装問題に起因する平成18年の6月と12月の2回の改正があげられる。 平成18年6月改正の主な改正点は、建築士に対する構造安全性の証明の義務づけや構造規定違反等の重大な違反についての罰則の強化など。 平成18年12月改正の主な改正点は、建築士に対する定期講習の義務づけ、構造設計一級建築士または設備設計一級建築士による構造関係規定または設備関係規定への適合性確認の義務づけ、管理建築士の要件強化(実務経験と講習の義務づけ)、重要事項説明の義務づけなど。 |
| 建築面積 | けんちくめんせき | 建物を真上から見たとき、外壁などの中心線で囲まれた内側の部分の水平投影面積のこと。 |
| 建ぺい率 | けんぺいりつ | 建築物の敷地面積に対する建築面積の割合のこと。 |
| 工事請負契約 | こうじうけおいけいやく | 建築物を建てるとき、建て主が施工業者と結ぶ工事を請け負ってもらう契約のこと。工事名称、場所、工期、請負代金などを記した工事請負契約書をつくると同時に、詳細な事項の約束事を取り決め、トラブル時の処理方法なども取り決めた契約約款、請け負う工事内容、費用の詳細を示す設計図書、工事費見積書などをそろえるのが原則。工事請負契約のように契約締結時に対象物が実際にはまだ存在していない場合の契約に際しては、すべての書類に目を通し、不明、不満点を解決してから、契約当事者双方が署名捺印することが大切となる。実際の工事請負契約書として、住宅メーカーが用意した独自のものを使用する場合や、日本建築士事務所協会連合会、日本建築士会連合会、日本建築家協会、建築業協会の四団体が作成した四会連合協定工事請負契約約款による契約書を用いるケースなどがある。四会連合協定工事請負契約約款には31条の条文があり、工事の責任範囲また工事の欠陥とその保証期間なども明確にしている。また、契約時には工事費に応じた収入印紙代が必要。 |
| 工事監理 | こうじかんり | 建築主の立場に立って工事を設計図書と照合し、工事が設計図書のとおりに実施されているかどうかを確認すること。工事監理は、建築物の安全性等を確保するためには確実に実施されなければならない。建築基準法では、工事監理者を定めなければならないとしている。 また、中間検査や完了検査の申請の際には申請書の中に工事監理の状況の報告を記載しなければならない。したがって、建築士に工事監理を依頼し、その内容を報告してもらう必要がある。設計・工事監理に当たっては建築士事務所協会等の関係団体が標準契約約款を整備しているので、それを活用することができる。また、その報酬については建設大臣の定めた報酬の基準がある。 |
| 構造設計一級建築士 | こうぞうせっけいいっきゅうけんちくし | いわゆる「耐震偽装問題」に端を発し平成18年12月に公布された新しい建築士法では、構造設計一級建築士制度が創設され、一定規模以上の建築物の構造設計について、構造設計一級建築士が自ら設計を行うか、構造設計一級建築士に構造関係規定への適合性の確認を受けることが義務付けられることになった。 一定規模以上の建築物とは ・木造の建築物で、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるもの ・鉄骨造の建築物で、地階を除く階数が4以上のもの ・鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物で、高さが20mを超えるもの ・その他政令で定めるもの 構造設計一級建築士に求められる技術・知識は、建築構造分野全般にわたって一定のレベル以上のものであることが必要となる。 |
| 構造耐力上主要な部分 | こうぞうたいりょくじょうしゅようなぶぶん | 構造耐力上の観点から、主要な役割をもっている建築物の部分をいう。具体的には、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組み、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するもの)、床材、屋根材または横架材(梁、桁その他これらに類するもの)で、建築物の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは水圧、または地震その他の振動もしくは衝撃を支える構造部分であり、これらの部材間の継手と仕口も含まれる。 |
| 小屋組 | こやぐみ | 屋根になる骨組みのこと。洋小屋と和小屋がある。屋根荷重は垂木、母屋を通して小屋組に伝達され、小屋組から柱へ軸組へと伝達し、一体となって外力に抵抗する。 |
| コンピュータグラフィックス | こんぴゅーたぐらふぃっくす | コンピュータグラフィックス(Computer Graphics、CG)はコンピュータを用いて画像を作成すること、およびその画像である。特に1個のオブジェクトあるいは作品を示すときは「コンピュータグラフィック(Computer Graphic)」と単数形で呼ぶことがある。 |
| 実施設計 | じっしせっけい | 工事内容を確定することができる設計のこと。基本設計に基づいて、構造設計、設備設計を含めた総合設計をおこなう。図面は平面図、立面図はもちろんのこと、断面図、矩計図、仕様書、面積表、外部・内部仕上表、建具表、建具リスト、展開図、設備図などを作成する。また、構造図、構造計算報告書など、確認申請に必要な設計図書を作成する。確認申請を行うことを含めて実施設計の業務をさす場合もある。原則として、この実施設計をもとに、施工業者と建築主は工事請負契約を締結し、工事内容と工事費用などを確定する。 |
| 重要事項説明 | じゅうようじこうせつめい | 建築士法の改正により、建築士事務所の開設者に対し、設計又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士又は建築士事務所に所属する建築士が、契約内容の重要事項について、書面を交付して説明を行うことが義務づけされた。(建築士法第24条の7「重要事項の説明等」) これは、消費者への情報開示を図るとともに設計・工事監理業務を適正化する観点から設けられたものである。 建築設計関連の四会(日本建築士事務所協会連合会、日本建築士会連合会、日本建築家協会、建築業協会)に設置された「重要事項説明内容等検討会」において、四会推奨の「重要事項説明書」標準様式が作成されている。 |
| 省エネ法 | しょうえねほう | エネルギーの使用の合理化に関する法律の略称。 近年の改正ポイント ・建築物の所有者を省エネ努力義務の対象に追加。 ・大規模な改修等の場合における届出を義務付け。 ・2,000m2 以上の住宅を、特定建築物の対象に加え、届出を義務付け。 ・届出事項に関する建築物の維持保全状況に係る定期報告を義務付け。 |
| 積載荷重 | せきさいかじゅう | 建築物の使用に伴って生じる移動可能な荷重のこと。人間・物品・機器・貯蔵物などの重さによる荷重。 |
| 設備設計一級建築士 | せつびせっけいいっきゅうけんちくし | 構造設計一級建築士と同様に、平成18年12月20日に公布された新建築士法では、設備設計一級建築士制度が創設され、一定規模以上の建築物の設備設計については、設備設計一級建築士が自ら設計を行うか若しくは設備設計一級建築士に設備関係規定への適合性の確認を受けることが義務付けられることとなった。 一定規模以上の建築物とは「3階建て以上で床面積の合計が5000㎡超」のもの 設備設計一級建築士に求められる技術・知識は、設備・電気・給排水衛生・輸送(昇降機等)の設備分野全般にわたって一定のレベル以上のものであることが必要となる。 |
| 耐震偽装問題 | たいしんぎそうもんだい | 2005年11月17日に国土交通省が、千葉県の「A建築設計事務所」のA元1級建築士が、地震などに対する安全性の計算を記した構造計算書を偽造していたことを公表したことに始まる一連の事件である。構造計算書偽装問題とも呼ばれる。 |
| 耐震診断 | たいしんしんだん | 既存建物(1981年以前に設計され竣工した建物)が地震の脅威に対して安全に使えるかどうかを見極めるための診断行為。 いいかえれば、古い構造基準で設計された十分な耐震性能を保有していない既存建物に対して、現行の耐震基準に照らし合わせ、耐震性を再評価する事。 日本の建築物の耐震基準は、過去の地震を教訓に何度も改正されている。関東大震災(1923)を契機に初めて耐震規定が設けられ、さらに新潟地震(1964)、十勝沖地震(1968)、宮城沖地震(1978)などにより部分的な改正がおこなわれた。 耐震基準の根本的な見直しとして、1980年(昭和55年)に建築基準法施工令の構造規定が大改正されてた。(昭和56年施行)この新しい基準が現行の耐震基準のベースとなっている。 新基準では、中規模地震(震度5程度)においては建物の水平変位量を仕上げ・設備に損害を与えない程度(階高の1/200以下)にコントロールし、構造体を軽微な損傷に留めること、また大規模地震(震度6程度)においては中規模地震の倍程度の変位は許容するが、建物の倒壊を防ぎ圧死者を出さないことを目標としている。これを一般に新耐震基準という。 |
| 耐震補強 | たいしんほきょう | 建物の耐震性能を向上させること。補強構法によってその効果は異なる。以下に代表的な方法を示す。 ・建物の耐力を上げる方法(耐力向上) ・ねばり強くさせる方法(靭性改善) ・建物の地震時挙動を制御する方法(応答制御・入力低減) |
| 鉄筋コンクリート | てっきんこんくりーと | 引張りに弱いコンクリートを補強するために鉄筋を配したコンクリートである。鉄筋は引張りが作用しても引き抜けないように、両端をアルファベットのJの形状に曲げたフックにしたり、節(リブ)のある異形鉄筋が用いられる。 |
| 鉄筋コンクリート造 | てっきんこんくりーとぞう | 鉄筋コンクリートを用いた建築の構造もしくは工法。英語のReinforced-Concrete(補強されたコンクリート)の頭文字からRC構造またはRC造と略される。 |
| 鉄骨造 | てっこつぞう | 建築物の躯体に鉄製や鋼製の部材を用いる建築の構造のこと。鉄骨構造、S造、S構造とも呼ばれる。また、近年ではほとんど鋼材を用いるので、鋼構造と呼びかえることも少なくない。特に断りがなく鉄骨構造という場合、一般的には重量鉄骨ラーメン構造を指す。 鉄骨構造は大きく三種類に分けられ、木造軸組工法と同様に柱、梁、筋交いを利用したブレース構造、柱と梁を完全に固定(剛接合)して筋交いを不要としたラーメン構造、小さな三角形を多数組み合わせたトラス構造がある。 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | てっこつてっきんこんくりーとぞう | 鉄骨鉄筋コンクリート=Steel-framed Reinforced Concreteの意味で、鉄骨(S)造と鉄筋コンクリート(RC)造の長所を兼ね備えた構造のことをいう。鉄骨で柱や梁を組んで、その周りに鉄筋を配してコンクリートを打ち込む。6~8階建て以上の中高層マンションに多い。同じ高さならRC造よりもSRC造のほうが耐震性は高く、柱も細くできるが、その半面、建築コストは高くなる。 |
| トラス構造 | とらすこうぞう | 構造形式のひとつで、部材の節点をピン接合(自由に回転する支点)とし、三角形を基本にして組んだ構造である。材質としては木材や鋼鉄が使われることが多い。 |
| 延床面積 | のべゆかめんせき | 建物の各階の床面積を合計した面積のこと。 |
| バリアフリー法 | ばりあふりーほう | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の略称。平成18年(2006年)12月20日に施行された。 |
| ブレース構造 | ぶれーすこうぞう | いわゆる筋交(すじかい)構造である。柱と梁に囲まれた面に斜めに材を渡して水平力に対抗。筋交のある面を一定間隔で配置しなければならないのでプランニングに制約がある。 |
| 補強コンクリートブロック造 | ほきょうこんくりーとぶろっくぞう | コンクリートブロックの空洞部に、適切な間隔で鉄筋を縦横に配し、そこにモルタルやコンクリートを充填・補強しながらコンクリートブロックを組積し、耐力壁をつくる構造。 |
| 木造 | もくぞう | 木構造ともいい、建築の構造の一つで、構造耐力上主要な部分に木材を用いる構造である。また、近年は木質材料を用いる建築が増えたので、これを木質構造と呼ぶことがある。 |
| ラーメン構造 | らーめんこうぞう | 構造形式のひとつで、主に長方形に組まれた骨組み(部材)の各接合箇所を剛接合したものを言う。ドイツ語で『額縁』の意。主として建築・土木構造の分野で用いられる言葉であり、柱が梁と剛接合している構造をいう。プランニングでは自由度も高く、柱及び耐力壁以外は間仕切り、窓の配置も自由になる。 |
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